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CIDESCO国際認定校になるには?

CIDESCO国際認定校は、世界共通の基準で審査され、スイス・チューリッヒのCIDESCO本部により認定されます。CIDESCO日本支部は、CIDESCO本部の要請のもと、日本におけるCIDESCO国際認定校の申請の諸手続きの補佐をいたしますが、認定に関する合否の判断は、CIDESCO本部理事会に属します。

CIDESCO国際認定校に申請される場合は、以下の要項をご覧になり、CIDESCO日本支部事務局へお申し込みください。ただし、CIDESCO国際認定校に申請されましても、その後の視察、または仮認可が下りた後も、最初に実施されるスクール試験で不合格になる可能性があります。そうした状況を十分にご了承のうえ、ご申請ください。

『CIDESCO(シデスコ)』の文字、あるいはロゴを使用して広告ができるのは、CIDESCO本部から正式な認可が下りてから(最初のスクール試験が成功した後)になります。それまでは、仮認可が下りた後でも、CIDESCO国際認定校であると誤解を招くような宣伝・広告はお控えいただきますようお願いいたします。(「CIDESCO SCHOOL RULES - Part 1 - SCHOOL ACCREDITATION (日本語訳:CIDESCO認定校規定 第1部 認定校としての認可)」2.4および2.5をご覧ください)。また、仮認定校につきましては、『本校はCIDESCO国際認定校の仮認可を受け、現在本認可に向けて、CIDESCOのカリキュラムに基づいたコースを実施しております』という内容を同じ頁で表記する場合のみ、『CIDESCO仮認定校』という表記を使用することができます。
 
【申請条件】

日本エステティック協会の認定校であり、現在、(客観的に見て1200時間以上への変更が可能と考えられる)1000時間程度のエステティックに関する教育を行い、2回以上その過程の卒業生を出しており、申請から少なくとも2年前に設立されていること。
CIDESCO本部の規定(「CIDESCO SCHOOL RULES - Part 1 - SCHOOL ACCREDITATION (日本語訳:CIDESCO認定校規定 第1部 認定校としての認可」)のCIDESCO国際認定校になるための諸条件を満たしていること。
審査は『現在行われているコースがCIDESCO国際認定校の基準を満たしているか?または、若干の変更により満たすことができるか?』という観点で行われます。

【申請の流れ】

申請及び視察は年2回の決まった日程で行い、申請締切日までに提出された申請を支部でまとめて本部へ申請してその後の視察の手続き等を進めさせていただきます。
また、視察は年2回のCIDESCO国際試験の際、来日された試験官により試験と同時期に実施いたします.

【申請方法】
CIDESCO国際認定校申請書作成上のお願い」をお読みになり、「CIDESCO SCHOOL APPLICATION and INSPECTION(日本語訳付き)」をご記入の上、必要添付書類と併せて、支部事務局あてご提出ください。なお、申請書類は添付書類も併せ、全て英語で作成またはご記入ください。

【申請にかかわる費用】

1. CIDESCO本部に対して、申請料として1050スイスフラン。支部がまとめて本部へ送金し、送金日のレートで後日、申請校へ請求いたします。
ただし、CIDESCO認定校規定第1部2.2.4により、CIDESCO本部により申請が承認されなかった場合、同申請料の50%が返済されます。
2. CIDESCO日本支部に対して、15万円。
本部視察官、通訳者及び支部立会人のための交通費等。
通訳費用
2007年4月以前に、日本エステティック協会に登録料60万円を支払って、法人会員になられた法人からの1校目の申請の場合は15万円を、同一法人から2校目の申請の場合には7万5千円を日本エステティック協会がCIDESCO日本支部に支払います。2007年4月以降に登録料30万円で法人会員になられた法人からの1校目の申請の場合は15万円を、同一法人から2校目の申請の場合には7万5千円を各法人に負担していただきます。なお同一法人から3校目以降の申請の場合には、視察にかかわる費用の実費を各法人に負担していただきます。
再視察が実施される場合には、再申請料として本部に1050スイスフラン、また、視察官、通訳者、支部からの立会人の交通費、通訳費、翻訳費用等の実費をご負担いただきます。

【認定校会費】

  仮認定が下りた段階で、認定校会費として年額4万円が発生いたします。

【日本支部への委員の派遣】

  仮認定が下りた段階で、CIDESCOインターナショナル・エステティシャンの方1名を教育委員として選任いただきます
  正式な認定が下りた際には、法人に対して1名の国際認定校委員の選任をお願いいたします。

仮認可後、最初のスクール試験を実施できるのは1年後であり、また2年を経過しないようにしてください。


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